長期収載品の選定療養費について
長期収載品の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。
※ 長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品
患者様の希望により、長期収載品を処方した場合に、
長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を選定療養費として患者さんにご負担いただきます。
◎ 対象となる医薬品
◎ 対象外になる場合
◎ 自己負担額について
長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1。
※ 選定療養費には別途消費税も必要になります。